帰化申請コースは、日本国籍を取得したい方におすすめのコースです
日本の国籍を取得すると、日本のパスポートを取得できます。日本のパスポートは、世界最強クラスでビザなしで、約190ヶ国渡航できます。参政権も取得できます。
そして、日本の法律では二重国籍が認められていないため、帰化許可となった場合は、母国の国籍を喪失します。帰化申請については、書類作成にあたりプライベートな事を詳しくお伺いする必要があります。行政書士には守秘義務があります。
なお、当事務所では、女性行政書士が対応し、お伺いした内容は他人に漏れることはございませんので安心してお話しください。
帰化の7つの条件
1.住所条件(国籍法第5条第1項第1号)
帰化申請をする時まで、引き続き5年以上日本に住んでいることが必要です。
2.能力条件(国籍法第5条第1項第2号)
年齢が18歳以上であって、本国の法律によっても成人の年齢に達していることが必要です。
(2022/4/1より成年年齢が20才から18才に変更)
3.素行条件(国籍法第5条第1項第3号)
素行が善良であることが必要です。素行が善良であるかどうかは、犯罪歴の有無や態様、納税状況や社会への迷惑の有無等を総合的に考慮して、通常人を基準として、社会通念によって判断されます。
4.生計条件(国籍法第5条第1項第4号)
生活に困るようなことがなく、日本で暮らしていけることが必要です。この条件は生計を一つにする親族単位で判断されます。
5.重国籍防止条件(国籍法第5条第1項第5号)
帰化によってそれまでの国籍を喪失することが必要です。
6.憲法遵守条件(国籍法第5条第1項第6号)
日本の政府を暴力で破壊することを企てたり、主張するような者、あるいはそのような団体を結成したり、加入しているような者は帰化が許可されません。
7.日本語能力要件
日本人として生活していくために、最低限の日本語力(読み、書き、話す)を要求されます。目安としては、小学校3年生以上のレベルにあれば問題ないとされています。
※帰化するためには、7つの要件をクリアーした上で、膨大な資料を提出しなければなりません。
その上で、これらを総合的に審査し、帰化許可が法務大臣により決定されます。
帰化と永住権の違い
帰化と永住権の比較です。それぞれの特徴を理解し、よく考えて検討することがとても大切です。帰化申請、永住権に関する疑問点は、当事務所までお気軽にお問い合わせ下さい。
帰化申請 | 永住権 | |
申請先 | 住所地を管轄する法務局 | 住所地を管轄する入国管理局 |
根拠法 | 国籍法 | 出入国管理及び難民認定法 |
日本での居住用件 | 5年以上 | 10年以上 |
国籍 | 日本国籍取得 | 外国籍のまま |
日本人パスポート | 取得可能 | 取得不可能 |
就労活動の制限 | なし | なし |
再入国許可 | 不要 | 必要 |
退去強制 | 対象外 | 対象 |
外国人登録 | 不要 | 必要 |
参政権 | あり | なし |
帰化して日本国籍を取得するメリットとデメリット
【帰化のメリット】
① ビザの更新手続きや在留カードの携帯義務が不要になる
在留資格の手続きの負担がなくなることは、外国人にとっては大きなメリットになります。
帰化すれば、在留資格の更新や在留カードの所持など、外国人ならではの対応が不要になります。
② 日本のパスポートを取得できる
日本のパスポートは、世界で最も信用度が高く、ビザなしで多くの国へ渡航することができます。
③ 日本の社会保障制度が受けられ、選挙権が得られる
保険、福祉、年金、教育等の社会保障が受けられるようになります。
18才以上であれば、選挙権が得られます。
④ ローンや金融機関での取引がスムーズになる
ローンを利用して住宅や不動産、自動車などを購入しやすくなり、帰化することにより日本人としての信用度が上がるため、融資を受けやすくなります。
⑤ 夫婦が同じ戸籍になる
配偶者や子どもが日本人の場合は、家族全員が同じ戸籍に入ることができます。
外国人が日本で公的な手続きをする場合、母国の領事館から書類を取り寄せる必要がありますが、帰化した後であれば、日本人と同じように最寄りの役所で済ませることができるので、スムーズです。
⑥ 公務員として就職できる
国家公務員など、日本人しかなれない公的機関の職業にも就職できるようになります。
【帰化のデメリット】
① 母国の国籍を失います。
日本は二重国籍が認められておりませんので、母国では逆に外国人として扱われることになります。
②帰化申請の手続きが大変で時間がかかる
出生から現在までの膨大な資料と申請書を作成し法務局へ提出しなければならなく、とても手続きが大変で時間がかかる。
まとめ
日本の生活が長く、将来的にも日本で暮らしていく予定がある外国人は、日本国籍が取得できる帰化申請を検討することができます。
帰化申請は他の在留資格の手続きよりも難易度が高くなる傾向があり、申請を考えている方は、専門家に相談して適切なアドバイスを受けることをおすすめします。
当事務所は、広島で実績豊富な帰化申請専門の行政書士事務所です。これまでの帰化許可率100%です。
きめこまかなサポートであなたの帰化申請を全力でサポート致します。まずはお気軽にご相談ください。
標準プラン
取扱業務 | 料金(税抜) |
会社員(給与所得者) | ¥135,000 |
社長・役員(事業所得者・法人1社経営) | ¥145,000 |
同居家族1名追加 (兄弟姉妹・子) | +¥50,000 |
フルサポートプラン
取扱業務 | 料金(税抜) |
会社員(給与所得者) | ¥185,000 |
社長・役員(事業所得者・法人1社経営) | ¥225,000 |
同居家族1名追加 (兄弟姉妹・子) | +¥60,000 |
チェックプラン
取扱業務 | 料金(税抜) |
会社員(給与所得者) | ¥70,000 |
社長・役員(事業所得者・法人1社経営) | ¥80,000 |
同居家族1名追加 (兄弟姉妹・子) | +¥30,000 |
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