許認可
農地転用許可・届出
農地法の目的は以下のように記載があります。
「この法律は、国内の農業生産の基盤である農地が現在及び将来における国民のための限られた資源であり、かつ、地域における貴重な資源であることにかんがみ、耕作者自らによる農地の所有が果たしてきている重要な役割も踏まえつつ、農地を農地以外のものにすることを規制するとともに、農地を効率的に利用する耕作者による地域との調和に配慮した農地についての権利の取得を促進し、及び農地の利用関係を調整し、並びに農地の農業上の利用を確保するための措置を講ずることにより、耕作者の地位の安定と国内の農業生産の増大を図り、もって国民に対する食料の安定供給の確保に資することを目的とする。」
つまり、食料の安定供給のために欠かせない農地を保護するため、農地を農地以外のものに変えることを規制し、農地が適切に利用されるように調整することが目的の法律となります。
農地法が対象とするのは「農地」と「採草放牧地」です。
農地について、農地法がかかわってくる場面は以下の農地法3条・4条・5条となります。
農地法 | 3条(権利移動) | 4条(転用) | 5条(権利移動+転用) |
適用場面 | 農地 ➡ 農地
採草放牧地 ➡ 採草放牧地 |
農地 ➡ 農地以外 | 農地 ➡ 農地以外
採草放牧地 ➡ 採草放牧地以外 |
所有者 | 所有者:変更あり
Aさん ➡ Bさん |
所有者:変更なし
Aさん ➡ Aさん |
所有者:変更あり
Aさん ➡ Bさん |
農地を農地以外にすることとは、農地の形状などを変更して太陽光発電所、住宅、工場、商業施設、道路等、または、農地の形状を変更しない場合でも、資材置場、駐車場のように、耕作目的以外に使用することも含まれます。
これらの「農地転用」をするには、都道府県知事の許可又は農業委員会への届出が必要です。 農地転用許可を受けずに転用した場合は、工事中止や原状回復の命令が発せられ、また、罰則が科せられます。
農地転用許可の申請に必要な書類の作成、収集はとても大変な作業であり、また、農業振興地域からの除外や土地改良区からの除外など、農業委員会以外の担当課や機関へ申請しなければならないこともあります。
- 市街化区域内にある農地を農地以外のものにする場合は、農業委員会へ「届出」が必要です。
- 市街化区域外の農地を農地以外のものにする場合は、「農業委員会会長の許可」が必要です。
農地制度について ⇨ 農地制度
※農地転用でお悩みでしたら、行政書士あき法務事務所までお気軽にご相談ください。
営業許可
飲食店等営業許可申請の開業にむけて次のような方におすすめです
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飲食店営業許可
飲食店営業許可とは、管轄する保健所の審査を受けて得られる許認可権で、これは食品の安全性を確保するために衛生について規定した「食品衛生法」で定められています。また保健所の審査は、各都道府県の食品衛生法施行条例に基づいて行われるため、自治体によって必要な書類や手数料などが違ってきます。 食品衛生法では、飲食店は調理業に分類され、営業内容や形態によって「飲食店営業」と「喫茶店営業」の2つに区分されます。
申請手数料は、各都道府県および自治体で異なります。広島市の場合は、飲食店の場合は16,000円、喫茶店の場合は9,700円となっています。
営業の名称 | 説明 |
飲食店営業 | 一般食堂、料理店、すし屋、そば屋、旅館、仕出し屋、弁当屋、レストラン、カフェ、バー、キャバレーその他食品を調理し、又は設備を設けて客に飲食をさせる営業 |
喫茶店営業 | 喫茶店、サロンその他設備を設けて酒類以外の飲み物又は茶菓を客に飲食させる営業 |
営業開始までのおおまかな流れ
- 保健所事前相談
- 営業許可申請
- 現地検査
- 営業許可書の交付
- 営業開始
カフェ・お店を始めるには、許可や届出が必要です。要件を満たさない許可や届出は受理されません。
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契約書・その他
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