特定技能ビザ申請コースは、次のような方におすすめのコースです
♦日本にいる技能実習2号を終了した外国人の方
♦日本にいる特定技能試験に合格された外国人の方
♦海外にいる技能実習2号を終了した外国人の方
♦海外にいる特定技能試験に合格された外国人の方
特定技能ビザ申請コースは、特定技能として日本で就職が決まった外国人の方、外国人を雇用したい企業様のコースです
「特定技能」には、2種類の在留資格があります。
「特定技能1号」は、特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格です。
「特定技能2号」は、特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格です。
特定技能1号と2号の主な特徴の比較は以下です。
特定技能 | 1号 | 2号 |
就労可能期間 | 上限:5年(1年、6ヵ月又は4ヵ月ごとの更新) | 上限:なし(3年、1年又は6ヶ月ごとの更新) |
日本語能力基準 | 生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認 (技能実習2号を修了した外国人は試験等免除) |
試験等での確認は不要 |
技能基準 | 試験等で確認 (技能実習2号を修了した外国人は試験等免除) |
試験等で確認 |
対象分野数 | 14分野 | 2分野(※) |
家族同伴可否 | 基本的には認めない | 要件を満たせば可能(配偶者、子) |
登録支援機関又は受入機関の支援 | 支援対象 | 支援対象外 |
永住ビザ申請可否 | 不可 | 可能 |
特定技能のポイント
1.受入れ対象14業種
①介護 ②ビルクリーニング ③素形材産業 ④産業機械製造業 ⑤電気・電子情報関連産業 ⑥建設(※) ⑦造船・舶用工業(※) ⑧自動車整備 ⑨航空 ⑩宿泊 ⑪農業 ⑫漁業 ⑬飲食料品製造業 ⑭外食業
2.受入れ対象者
原則として特定技能試験と日本語試験に合格(日本語能力検定N4以上)している事が必要。
技能実習2号の良好修了者は技能試験及び日本語試験免除。
3.外国人への支援
特定技能では外国人従業員に対して勤務先又は登録支援機関が、我が国での活動を安定的・円滑に行うことができるようにするための日常生活上、職業生活上又は社会生活上の支援を行うことが義務付けられています。
4.受入れ機関
受入れ機関は外国人従業員との間で所要の基準に適合した契約を締結するとともに、当該契約の適正な履行等が確保されるための所要の基準を満たさなければなりません。
5.登録支援機関
登録支援機関は、所要の基準を満たした上で出入国在留管理庁長官の登録を受けて支援を行うことが求められています。
6.その他
特定技能1号は、在留期間の上限を通算5年、家族の帯同を基本的に認めていません。
受入企業側:特定技能ビザの外国人を受入れる場合の主なメリットとデメリット
特定技能ビザを活用する4つのメリット
1.人材不足の解消
2,フルタイムで雇用できる
3,日本語でのコミュニケーションが可能
4,技能実習からの継続した雇用ができる
特定技能ビザを活用する3つのデメリット
1,特定技能1号は支援が必要
2,特定技能1号は就労期間の上限が5年である
3,外国人雇用の為の基盤を整える必要がある
日本の少子高齢化等さまざまな問題がありますが、多くの中小企業は深刻な人手不足であります。
そこで、その人手不足を解消する一つの手段として、一定基準の日本語能力、技能水準を共にクリアーした外国人人材をを即戦力としてフルタイムで雇用できる在留資格が特定技能です。専門性の高い技術や知識を一から習得する必要がないため、すぐに企業の一員として力を発揮できます。特定技能外国人を受入れる前に、特定技能ビザとはどのようなビザなのか確認しておきましょう。
特定技能制度についての説明動画(出入国在留管理庁より)
【受入機関について】
特定技能外国人を受け入れるためには、省令等で定められた基準を満たす必要があります。
特定技能制度の特徴の一つとして、受入れ機関は、雇用した1号特定技能外国人に対して日本で生活するために各種支援を実施する義務があります。
特定技能外国人を受け入れた後も、受入機関の義務を確実に履行することが求められます。
受入機関が外国人を受入れるための基準
1,外国人と結ぶ雇用契約が適切であること
特定技能外国人の報酬の額や労働時間などが日本人と同等以上 etc…
2,受入れ機関自体が適切であること
法令等を遵守し「禁錮以上の刑に処せられた者」などの欠格事由に該当しないこと
保証金の徴収や違約金契約を締結していないこと etc…
3,外国人を支援する体制があること
4,外国人を支援する計画が適切であること
受入機関の義務
1,外国人と結んだ雇用契約を確実に履行すること
2,外国人への支援を適切に実施すること
3,出入国在留管理庁及びハローワークへの各種届出を行う。
4,特定技能外国人の受入れ後は、受入れ状況等について、地方出入国在留管理局及びハローワークに定期又は随時の届出を行う。
【登録支援機関について】
登録支援機関とは、特定技能外国人を実際に受入れる機関ではなく、受入れたい企業や機関のサポートを行っている支援者や団体のことです。
受入れ機関は、特定技能外国人への支援を実施しなければなりませんが、当該支援業務については、登録支援機関に支援計画の全部又は一部を委託することもできます。
(登録支援機関は、委託を受けた支援業務の実施を更に委託することはできません。)
登録支援機関になるためには、受入れ機関と業務委託のための契約を結び、出入国在留管理庁長官の登録を受ける必要があります。
その他受入れ機関と同様に、登録を受けるための基準と義務があります。
登録支援機関の登録を受けるための基準
1,機関自体が適切であること
2,外国人を支援する体制があること
登録支援機関の義務
1,外国人への支援を適切に実施すること
2,出入国在留管理庁への各種届出を行うこと
特定技能外国人を雇用するときの注意点について
1,雇用して終わりではなく継続した届出が必要
2,特定技能外国人が働きやすい雇用環境を維持する取り組みが必要
3,分野別協議会の構成員にならなければならない。
【届出について】
受入れ機関・登録支援機関は、出入国在留管理庁長官に対し、各種届出を随時又は定期に行わなければなりません。
受入れ機関が届出の不履行や虚偽の届出といった違反が発覚した場合、指導・罰則の対象となります。登録支援機関についても、指導や登録の取消しの対象となります。
【分野別協議会について】
特定技能外国人を受け入れる全ての受入れ機関は、特定産業分野ごとに分野所管省庁が設置する協議会の構成員になることが求められます。
協議会は、分野所管省庁、受入れ機関、業界団体その他関係省庁で構成され、各地域の事業者が必要な特定技能外国人を受け入れられるよう、制度や情報の周知、法令順守の啓発のほか、地域ごとの人手不足の状況を把握し、必要な対応を行います。協議会への加入手続の詳細は、各分野所管省庁のホームページを御覧ください。
特定技能ビザ
取扱業務 | 料金(税抜) |
海外から外国人の呼寄せ (在留資格認定証明書交付申請) |
¥155,000 |
ビザの種類の変更 | ¥155,000 |
現在のビザの更新 (転職後の更新) |
¥50,000 (¥155,000) |
追加書類 | +¥20,000 |
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