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帰化

日本人の配偶者の帰化申請は?

    日本人の配偶者の帰化申請は?

    日本人と結婚している外国籍の方は、簡易帰化の条件にあてはまります。住所要件が緩和され、日本に引き続き5年以上住んでいない場合であっても帰化申請することができます。しかし、帰化申請の事務手続きが簡単になるわけではありません。日本人配偶者の提出書類も必要となり種類のボリュームは多くなります。そこで、『日本人と結婚を予定であり、帰化もしたい』と考えている方は、帰化と結婚するタイミングについて確認しておくと良いでしょう。
    帰化する時は、申請する時点で【日本人と結婚しているか/していないか】により条件が異なります。

    結婚前に帰化or結婚後に帰化したポイントについて

    結婚前に帰化 結婚後に帰化
    帰化要件の緩和 住居要件緩和なし 住居要件緩和あり
    帰化の申請書類 結婚後より書類少なくなる 書類多くなる
    婚姻届 日本人同士の結婚手続きと同じ 国際結婚手続きとなる

    帰化のタイミングは、結婚前or結婚後どっちがいい?

    外国籍の方が、日本人と結婚を予定している場合、帰化申請するタイミングを結婚前or結婚後に分けて考えてみましょう。

    結婚前に帰化した場合

    結婚前に帰化する場合は、単身者として一般的な帰化申請をします。
    帰化申請は、審査期間が長く帰化許可後に、婚姻届を提出となります。
    従って、結婚の予定日が決まっている方は、審査期間や帰化許可となるタイミングについても考えておく必要があるでしょう。

    帰化申請の書類が少なくなる
    結婚前に帰化をしておいた方が、結婚後に帰化するよりも、必要書類は少なくなります。
    結婚後に帰化すると、日本人の配偶者の書類(戸籍謄本、住民票、収入に関わる資料等)が必要となり書類は多くなります。

    婚姻届は役所へ提出すればOK
    結婚前に帰化する場合、二人が日本国籍となるため、国際結婚の手続きは不要です。日本人同士ですので、最寄りの市区町村窓口で婚姻届を提出すればOKです。

    結婚後に帰化した場合

    帰化申請では7つの条件から判断することが必要ですが、日本人と結婚している場合は、条件が緩和されます。従って、結婚後に帰化した方がメリットになる場合もあります。

    住居条件の緩和がある
    日本人と結婚している場合、住居条件が緩和されます。
    「引き続き5年以上日本に住んでいること」が「引き続き3年以上日本に住んでいること」または「日本人と結婚してから3年以上経過し、1年以上日本に住所がある人」に緩和されます。
    日本の居住歴が短い方は、住居条件の緩和を活用した方が良い場合もあるでしょう。
    (ただし、不法滞在歴のある人は例外)

    帰化申請の書類が多くなる
    結婚後に帰化すると、日本人の配偶者の書類(戸籍謄本、住民票、収入に関わる資料等)が必要となり、結婚前に帰化するより書類は多くなります。

    国際結婚の手続きが必要
    結婚後に帰化した場合は、婚姻手続きは、外国人と日本人の国際結婚の手続きが必要となります。
    国際結婚の手続きは、色々大変です。

    就労経験がなくても大丈夫
    日本人と結婚している場合、配偶者に生計を営むことのできる定期的な収入があれば、就労経験がなくても大丈夫です。帰化条件では、「引き続き5年以上日本に住んでいる」かつ、就労経験が問われますが、日本人と結婚しているのでこの条件は緩和されます。就労経験の条件では、日本人と結婚していた方が有利になります。

    まとめ

    帰化申請のタイミング『結婚前に帰化する/結婚後に帰化する』のどちらがよいかは、申請者の事情により多様なケースがあり得ます。帰化申請においては、帰化許可までの期間や、膨大な書類を準備する期間など、時間の制約があります。
    少しでも簡易的に手続きを済ませたい場合は、必要書類が少ない結婚前に帰化する方が良いかもしれません。一方、結婚を急いでいる方は、結婚後に帰化した方が良い場合もあるでしょう。
    従って、どちらの方がよいのか判断が付かない場合は、専門家の方のアドバイスから検討されると良いでしょう。

    気を付けること

    帰化と結婚のタイミングがどちらかであっても、帰化申請の審査期間中は、在留資格の更新は通常どおり行いましょう。もし、在留期限が切れてしまった場合は不法滞在となります、帰化申請の審査期間中は、交通違反等のないように注意しましょう。

     

    当事務所は、女性の行政書士ならではのきめ細かいサービス、親切・丁寧・スピード対応で安心して帰化申請をすすめることができます。

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