広島エリア最安水準!女性行政書士が親切・安心・スピード対応

090-8603-3002

在留ビザ等

配偶者ビザとは?

    配偶者ビザとは?

    日本人や永住者・特別永住者と結婚した外国人が日本に居住するための在留資格の通称が「配偶者ビザ」です。

    「配偶者ビザ」は正式には次の2つの在留資格のことを言います。

    1. 「日本人の配偶者等」:日本人と外国人が結婚した場合、及び、その夫婦間の子(特別養子は含むが普通養子は含まない)
    2. 「永住者の配偶者等」:永住者や特別永住者と外国人が結婚した場合、及び、その夫婦間の子

     

    日本人と結婚したからといって必ず配偶者ビザが取れるというわけではありません。
    真実の結婚であっても、収入不足、過去の在留状況、添付書類や説明の不足等で不許可となる場合もあります。
    出入国在留管理庁HPに記載がある提出書類は、受理される最低限のものであり、許可を得るためにはそれだけでは足りないことが多いです。一度不許可になると再申請からの許可は、とても難しくなります。
    従って、少しでも不安な場合は、最初から専門家へ依頼した方がスムーズで安心です。

     

    「日本人の配偶者等」の対象

    ①日本人の配偶者
    日本と外国人の母国の両方で婚姻手続きが成立していることが必要です。
    事実婚は認められていません。
    たとえ婚姻届が提出されていても偽装結婚と判断された場合は不許可となります。

    ②日本人の子
    日本人の実子、婚姻してなくても認知をされている日本人の実子、日本人の特別養子が対象です。

     

    在留期間

    6ヵ月、1年、3年、5年

     

    配偶者ビザのメリット

    就労ビザ・留学ビザと比べて様々な点で優遇されています。

    • 就労制限がないので日本人と同じように自由に就労できます。
    • 職種の制限がありません。
    • 永住申請の要件が緩和されます。

     

    当事務所は、在留ビザ専門の女性行政行政書士が親切・丁寧にサポート致します。
    初回相談無料ですので、お気軽にお問合せ下さい。

     

    配偶者ビザ申請のページはこちら

    相談無料!ご相談ください

    メールでのお問い合わせは24時間OK!

    090-8603-3002

    TOP