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在留ビザ等

国際結婚手続きの流れ

    日本人と外国人の基本的な国際結婚手続きの流れ

    国際結婚は夫婦となる両方の国で結婚手続きをするのが基本です。
    それには、夫婦両方の国の結婚の要件を(結婚年齢、離婚後の再婚禁止期間など)満たしている必要があります。
    国際結婚は、相手国によって手順や必要書類が異なり、書類の収集や手続きに多くの時間を要しますので、余裕を持って準備していきましょう。
    どちらの国で先に手続きをするかは、その時の状況により判断するのがよいでしょう。

    • 日本で先に結婚手続きをし、相手国に報告的届出をする。
    • 相手国で先に結婚手続きをし、日本に報告的届出をする。

     

    日本で先に結婚手続きをする場合
    1. 外国人配偶者の婚姻要件具備証明書を発行してもらう。(日本居住者の場合は日本の相手国領事館で。相手国居住者は相手国の役所で。)
    2. 日本の役所で婚姻手続きをする。
    3. 婚姻受理証明書は発行してもらう。
    4. 相手国領事館で婚姻の報告的届出をする。
    5. 【ビザ申請】在留資格認定証明書交付申請又は在留資格変更許可申請をする。

     

     

    相手国で先に結婚手続きをする場合
    1. 日本人配偶者の婚姻要件具備証明書を発行してもらい、認証を受ける。
    2. 相手の国へ行き、婚姻手続きをする。
    3. 結婚証明書を発行してもらう。
    4. 日本の役所で婚姻手続きをする
    5. 【ビザ申請】在留資格認定証明書交付申請をする。

     

     

    婚姻要件具備証明書とは?

    結婚できる条件のことを「婚姻要件」と言います。この婚姻要件は国によって異なります。
    婚姻要件を満たしていることの証明が婚姻要件具備証明書です。

     

    婚姻要件具備証明書の取得方法

    日本人の婚姻要件具備証明書は法務局の本局か支局で取得することができます。

    日本人の婚姻要件具備証明書を相手国の役所に提出する場合には、通常は日本の外務省の認証を受けなければなりません。さらに、相手国大使館・領事館の日本証が必要になることが多いです。

    外国人の婚姻要件具備証明書は国によって違いますので、大使館・領事館や母国の役所に問い合わせが必要です。必要書類も国や役所によって異なります。

     

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