特別永住者の帰化申請は?
特別永住者の帰化申請は?
日本生まれの特別永住者の方(在日韓国人・在日朝鮮人)が、簡易帰化の条件にあてはまります。
住所要件が緩和され、日本に引き続き5年以上住んでいない場合であっても帰化申請することができます。しかし、帰化申請の事務手続き自体は書類が簡単になるわけではありません。手続き方法はほとんど一般の外国人と同じで、逆に日本に住んでいる期間が長いので、集める書類が多くなりボリュームの多さは一般の外国人とほぼ同じかそれ以上になります。
ポイント
特別永住者の方(在日韓国人・在日朝鮮人)が帰化申請をするにあたって、重要なポイントとなるのが以下の2つです。
1,素行要件
2,生計要件
必ず確認してから帰化申請に取り掛かりましょう。
必要書類
帰化申請の提出書類は、日本の役所等で収集できる書類以外に、本国から取寄せる書類があります。
なお、本国書類については、韓国の方は、大使館及び領事館から取寄せができます。
本国書類は、翻訳が必要となります。
帰化申請に必要な韓国の身分関係の韓国戸籍は、2008年 1月1日より、戸主=「家単位」でまとめられていた身分関係の登録が「個人単位」での登録に変更となり、膨大になることが多いです(個人差があり)。
膨大な必要書類の収集は、帰化申請で最も時間のかかる作業です。
当事務所は、女性の行政書士ならではのきめ細かいサービス、親切・丁寧・スピード対応で安心して帰化申請をすすめることができます。
立地は法務局より徒歩1分です。
お気軽にお問い合わせください。
相談無料!ご相談ください
メールでのお問い合わせは24時間OK!