配偶者ビザの審査基準のポイント
配偶者ビザの主な審査基準のポイントについて
配偶者ビザを申請した場合、審査の大きなポイントとなるのが「偽装結婚でないかどうか」です。
出入国在留管理庁では、配偶者ビザの発給に必要な「在留資格認定証明書交付申請」の審査基準を次のように定めています。
・申請者の活動が虚偽のものではないこと
・申請者の活動や身分が「出入国管理及び難民認定法」で定めた基準に当てはまること
つまり、配偶者ビザの場合は「パートナーとの婚姻関係が虚偽のものではないこと」が主な審査基準となります。
出入国在留管理庁が設けた基準から外れてしまった場合、審査が通らず「不許可」となります。
具体的に不許可になりやすいと考えられるケース
・夫婦の年齢差が大きい
・知り合ったきっかけが結婚紹介所・出会い系サイトなど
・日本人配偶者の収入が低い
・過去に外国人との離婚歴が複数ある(日本人配偶者・外国人配偶者どちらの場合も)
・交際期間が短い
・交際期間を証明できるものがない(2人の写真や連絡の履歴など)
審査が通らず不許可となった場合、不許可になった原因を調べて資料を作り直し、再申請をする必要があります。ここで問題になってくるのが、なぜ不許可になったのか?
再申請しても許可が下りず・・・
時間をかけて何度申請しても許可されないといった事態にならないように、心配な場合は、はじめから専門家に相談・依頼した方が効率的であるといえるでしょう。
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