ブログ:2024年3月のお仕事、帰化と永住について
当事務所は、帰化申請、在留ビザの申請業務を主に行っています。
3月は、帰化申請、在留ビザに加えて、監理団体の外部監査等外出の多い月でした。
その他は、各種許認可、遺言等あり、ありがたいことに忙しくしておりました。
私の周りの同業も忙しく、いつものランチで会うことなく、あっという間に3月が終わってしまいました。
—–帰化と永住権———-
ご相談に来られる方のなかには、永住権と帰化申請が混合されている方も時々あります。
大きな違いは、以下のとおりです。
永住権とは、外国人が在留期間を制限されることなく、滞在国に永住できる権利のこと。
国籍はそのままです。
帰化とは、外国籍の方が日本国籍を取得すること。
日本の法律では複数の国籍を有することが認められていませんので、母国の国籍の離脱しなければなりません。
帰化の要件を満たし、多くの帰化申請するまでの流れのパターンは①②③です。
①特別永住者→帰化申請
②日本人の配偶者→永住ビザ→帰化申請
③就労ビザ→永住ビザ→帰化申請
時々、①②③以外のパターンもありますが、帰化したいと思ったら、専門家に相談することが一番の近道です。
当事務所は、初めの相談は無料で行っていますのでお気軽にご相談ください。
—–最近の帰化申請の傾向として—–
特に、日本語の要件の難易度が上がっているようです。
日本語学習は、日本語ドリル等で勉強し、読書きできるようにしておきましょう。
文字を書くことが少なくなってきてるので、忘れやすく、
毎日、コツコツと学習することがポイントです。
—–技能実習制度のゆくえ———–
今後は、技能実習制度が、育成就労制度に置き換わり、労働力確保を目的とした制度に統一されることになります。
新制度の開始は2027年度の見込み、移行期間は2030年度の予定としているようです。
—–相続登記義務化について-———-
2024/4/1より、相続登記が義務化されました。
今後は不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知ってから3年以内に相続登記をしなければなりません。
2024年4月1日以前に相続が開始している場合も3年間の猶予期間がありますが、義務化の対象となります。
不動産を相続したら早めに手続きをしましょう。
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帰化許可率:100%・在留ビザ許可率:100%
当事務所は多くの帰化申請・在留ビザ申請が実績があります。
お気軽にご相談ください。
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当事務所の立地は、役所からすぐ
広島法務局:徒歩1分、
広島出入国在留管理局:徒歩2分
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