ブログ:8月のお仕事:帰化、在留ビザ、監査等
過去に、ご自身で帰化申請をしようと思い、
資料を集めてみたものの・・・何をどうすればよいのか分からず
相談に来られる方色々です。
そのような方は、
まずは帰化の7つの要件をクリアーしているかチェックをしてみてください
1.住所条件(国籍法第5条第1項第1号)
帰化申請をする時まで、引き続き5年以上日本に住んでいることが必要です。
2.能力条件(国籍法第5条第1項第2号)
年齢が18歳以上であって、本国の法律によっても成人の年齢に達していることが必要です。
(2022/4/1より成年年齢が20才から18才に変更)
3.素行条件(国籍法第5条第1項第3号)
素行が善良であることが必要です。素行が善良であるかどうかは、犯罪歴の有無や態様、納税状況や社会への迷惑の有無等を総合的に考慮して、通常人を基準として、社会通念によって判断されます。
4.生計条件(国籍法第5条第1項第4号)
生活に困るようなことがなく、日本で暮らしていけることが必要です。この条件は生計を一つにする親族単位で判断されます。
5.重国籍防止条件(国籍法第5条第1項第5号)
帰化によってそれまでの国籍を喪失することが必要です。
6.憲法遵守条件(国籍法第5条第1項第6号)
日本の政府を暴力で破壊することを企てたり、主張するような者、あるいはそのような団体を結成したり、加入しているような者は帰化が許可されません。
7.日本語能力要件
日本人として生活していくために、最低限の日本語力(読み、書き、話す)を要求されます。目安としては、小学校3年生以上のレベルにあれば問題ないとされています。
日本語の読書きが不安な方は、
まずは小学校低学年の日本語ドリルでの勉強がお勧めです。
審査官と面談し、日本語テストが必要と思われた場合は、日本語の読書きテストされます。
従って、上記の7つの要件が一つでもクリアー出来ないと、帰化申請の受付もできません。
その他にも、帰化申請には、色々な要件がありますので、
まずは専門家に相談し進めて行くのがお勧めです。
帰化申請をし、日本国籍を取得したいのであれば、
ご自身について全て真実を話したうえで、相談をしてください。
後から異なる事実が発覚することがあれば、帰化申請はご自身にとって不利になります。
法務局の審査には、膨大な資料を提出し結果が出るまで1年位かかります。
そして
審査中は、必要な場合、追加資料の提出等の連絡が本人に連絡がありますので、注意が必要です。
審査中には、諸変更があった場合、速やかに審査官に連絡をする必要があります。
帰化が許可されると、元の国籍を失い日本国籍を取得し、
それ以降は日本人となりますので戸籍ができ、日本のパスポートが取得できます。
当事務所は、帰化申請を専門としていますので
帰化の動機書作成のサポートや帰化の面接前に、面接のシュミレーションも帰化申請の報酬に含まれていますので、安心して帰化申請を進めることができ、大変好評を頂いております。
これまでの帰化申請の許可率は100%です。
一人で悩まず、まずは専門家に相談するのが一番です。
帰化のメリットの一つ
日本国籍を取得すると、日本のパスポートを作ることができます。
日本のパスポートは、世界最強でノービザで193ヶ国に入国できます。
世界で最も信頼度の高い国といえます。
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