ブログ:11月のお仕事:在留ビザ・帰化等
自分で申請すると、許可が下りても、
添付資料等が不十分で在留期間が1年となる事も多くあるように思います。
一人で悩まず、まずは専門家に相談するのが一番です。
お気軽にご相談ください。
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::::簡易帰化についてのミニ知識:::続き(その2)::
簡易帰化のケースは主に9つありますが、
そのうちの3つについては、前回説明しましたので、
今回は残りの6つについて説明します。
④日本国民の配偶者たる外国人で引き続き三年以上日本に住所又は居所を有し、かつ、現に日本に住所を有するもの
⑤日本国民の配偶者たる外国人で婚姻の日から三年を経過し、かつ、引き続き一年以上日本に住所を有するもの
※上記の④⑤のいずれかに当てはまる方は住居要件と能力要件が緩和されます。
⑥日本国民の子(養子を除く。)で日本に住所を有するもの
⑦日本国民の養子で引き続き一年以上日本に住所を有し、かつ、縁組の時本国法により未成年であつたもの
⑧日本の国籍を失った者(日本に帰化した後日本の国籍を失った者を除く。)で日本に住所を有するもの
⑨日本で生まれ、かつ、出生の時から国籍を有しない者でその時から引き続き三年以上日本に住所を有するもの
※上記の⑥⑦⑧⑨に当てはまる方は住居要件、能力要件、生計要件が緩和されます。
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帰化のメリットの一つ
日本国籍を取得すると、日本のパスポートを作ることができます。
日本のパスポートは、世界最強でノービザで193ヶ国に入国できます。
世界で最も信頼度の高い国といえます。
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