ブログ:10月のお仕事:帰化・在留ビザ・相続・監査など
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朝晩、寒くなり、コートが必要になってきましたね。
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この案件は、
資料収集時に、色々問題がありましたが、無事にクリアーし、
結果的に、受任から帰化申請受付までかかった時間は、約3ヵ月でした。
面接は、申請者一人でいきます。
面接が終われば結果待ち・・
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一人で悩まず、まずは専門家に相談するのが一番です。
お気軽にご相談ください。
::::簡易帰化についてのミニ知識:::::
簡易帰化は在日韓国人・朝鮮人(特別永住者)の方や、日本人と結婚している外国人が当てはまります。
「簡易」という名称が使われていますが、帰化の要件が少し緩和されています。
しかし、
書類上の手続きは簡易になっているとはいえません。
書類作成に関してのボリュームの多さは一般の外国人以上になります。
簡易帰化のケースは主に9つありますが、そのうちの3つについて説明。
①日本国民であった者の子(養子を除く)で、引き続き3年以上日本に住所または居所を有する人
②日本で生まれた者で引き続き三年以上日本に住所若しくは居所を有し、又はその父若しくは母(養父母を除く)が日本で生まれたもの日本で生まれた在日韓国人・朝鮮人の方の多くがこのケースに当てはまります。
③引き続き10年以上日本に居所を有する者
このケースも在日韓国・朝鮮人の方の多くがこのケースに当てはまります。
また一般の外国人の方でも10年以上日本に住んでいる方は、1年以上就労経験があれば帰化されうるのはこの要件にあてはまります。
以上の①②③のいずれかに当てはまる方は普通帰化で求められている5年の住居要件が緩和されます。
従って、
能力要件、素行要件、生計要件、喪失事項、思想関係を満たしていれば帰化申請が可能となります。
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帰化のメリットの一つ
日本国籍を取得すると、日本のパスポートを作ることができます。
日本のパスポートは、世界最強でノービザで193ヶ国に入国できます。
世界で最も信頼度の高い国といえます。
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