業務内容:遺言・相続・その他
遺言書の作成について
遺言は、主に 自筆証書遺言・公正証書遺言 があります。
無効にならない遺言書作成の文案作成を、すべてサポート致します。
当事務所では、相続開始後、家庭裁判所の検認手続き不要でかつ、偽造や変造、破棄の恐れがない公正証書遺言をお勧めしております。
もちろん、公証人さんとの打合せ、証人の手配等、すべてサポート致します。
料金は受任前に見積額をご提示致しますので、安心して当事務所にお任せください。
では、遺言はいつ作成すればよいのでしょうか?
それは、健康な状態の今が絶好のタイミングです。
相続対策タイミング.pdf (0.06MB)
もし、遺言がなかったら、このようになります。
遺言なかったら.pdf (0.06MB)
遺言を作ることで、以下のようなことができます。
l財産を特定の相続人に相続させることができる
l相続人に配分する財産の割合を指定できる
l相続人以外の第三者に財産を渡すことができる
l相続手続きがスムーズに行え、残された家族がとても助かる
<遺言作成が必要な方ケース>
遺言は、大切な家族のために、争いがないうちに、円満相続の一番の近道です!
**遺言・相続の専門の当事務所へご相談ください**
あなたにとって一番の提案をいたします。
自筆証書遺言
<自筆証書遺言の方式が2019年1月13日より緩和されました>
・自筆証書遺言の財産目録については自筆手書きで作成する必要がなくなりました。
※ もっとも,財産目録の各頁に署名押印をする必要があります。
○ パソコンで目録を作成・・OK
○ 通帳のコピーを添付・・OK
財産目録には署名押印をしなければならないので,偽造も防止できます。
・用紙の制限はなく、いつでも簡単に作成できます。
・相続開始後には遺言書の検認手続きが必要です。<2020年7月10日より法務局の遺言保管制度を利用したものを除く>
・偽造や変造、破棄の恐れがある点に注意が必要です。 <2020年7月10日より法務局の遺言保管制度を利用したものを除く>
公正証書遺言
公正遺言証書は、遺言の中で最も優れているといえます。
なぜなら、
・専門家が関与し、作成するので無効になることがないからです。
遺言の内容に関しても、誰にどの財産をあげるといったことだけでなく、遺言が実行されるときに最も手続きがスムーズに進められるような文面を考えてもらえます。
・遺言書原本は、公証役場で保管され、偽造や変造、破棄の恐れがないため安全です。
・相続開始後には、遺言書の検認手続きは不要なので、スムーズに行えます。
・公証役場での公正証書遺言書作成費用は、別途必要となります。
・証人2人が必要となります。
・専門家に依頼すれば、公証役場とのやりとりや、必要書類の収集から文面を自分で考えたりしなくてよいため、安全で確実な遺言作成ができます。
**当事務所は、遺言・相続の専門としております**
是非お気軽にご相談ください。あなたにとって一番の提案をいたします。