業務内容:遺言・相続・その他
許認可申請
営業許可
<飲食店営業許可>
飲食店営業許可とは、管轄する保健所の審査を受けて得られる許認可権で、これは食品の安全性を確保するために衛生について規定した「食品衛生法」で定められています。また保健所の審査は、各都道府県の食品衛生法施行条例に基づいて行われるため、自治体によって必要な書類や手数料などが違ってきます。 食品衛生法では、飲食店は調理業に分類され、営業内容や形態によって「飲食店営業」と「喫茶店営業」の2つに区分されます。
申請手数料は、各都道府県および自治体で異なります。広島市の場合は、飲食店の場合は16,000円、喫茶店の場合は9,700円となっています。
営業の名称 | 説明 |
飲食店営業 |
一般食堂、料理店、すし屋、そば屋、旅館、仕出し屋、弁当屋、レストラン、カフェ、バー、キャバレーその他食品を調理し、又は設備を設けて客に飲食をさせる営業。 |
喫茶店営業 |
喫茶店、サロンその他設備を設けて酒類以外の飲み物又は茶菓を客に飲食させる営業。 |
保健所事前相談 | ⇒ | 営業許可申請 | ⇒ | 現地検査 | ⇒ | 営業許可書の交付 | ⇒ | 営業開始 |
カフェ・お店を始めるには、許可や届出が必要です。要件を満たさない許可や届出は受理されません。
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