業務内容:遺言・相続・その他
相続
改正法の施行について
改正法の規定は,以下のとおり,段階的に施行されることとされています。
○民法等の一部改正法
2019年1月13日~:①自筆証書遺言の方式を緩和する方策
2019年7月 1日~:②預貯金の払戻し制度,遺留分制度の見直し,特別の寄与等(①,③以外の規定)
2020年4月 1日~:③配偶者居住権(配偶者短期居住権を含む。)の新設等
2020年7月10日~:遺言書保管法
改正法の規定は,以下のとおり,段階的に施行されることとされています。
○民法等の一部改正法
2019年1月13日~:①自筆証書遺言の方式を緩和する方策
2019年7月 1日~:②預貯金の払戻し制度,遺留分制度の見直し,特別の寄与等(①,③以外の規定)
2020年4月 1日~:③配偶者居住権(配偶者短期居住権を含む。)の新設等
2020年7月10日~:遺言書保管法