業務内容:遺言・相続・その他
遺産相続手続きについて
遺産相続手続きとは、亡くなられた方の財産を引継ぐ手続きです。
遺言書の有無、相続人、相続財産の内容により手続きが異なっています。
まず、相続が発生すると、亡くなった人(被相続人)の不動産名義の変更や預貯金の解約が必要となります。
その際、被相続人が生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本等を全て集め、法務局や銀行に提出しなければなりません。本籍地が遠隔地の場合、戸籍謄本等を集めるのは大変な作業となります。
戸籍は本籍地のある市町村が管理しており、その窓口に出向くか、郵送で請求します。1回の手続きで全て揃えばいいのですが、結婚や離婚または、転居の度に本籍地を移してる場合も多く、何度も何箇所にも請求しなければならないことが多くあります。
そこで、専門家に依頼することで、迅速丁寧かつ正確な手続きが可能となります。時間も大幅に短縮できます。
当事務所は、遺言・相続の専門としていますので、相続人の調査・戸籍の取得代行、相続財産調査、遺産分割協議書作成まで、迅速丁寧かつ正確+思いやりを持ってトータルサポート致します。更にご希望に応じて二次相続のアドバイスもさせて頂きます。
料金は受任前に見積額をご提示致しますので、安心して当事務所にお任せください。
<おおまかな相続手続きの流れ>
相続開始 | ➡ | 死亡届 | ➡ | 相続放棄 | ➡ | 準確定申告 | ➡ | 相続税の申告・納付 |
7日 | 3ヶ月 | 4ヶ月 | 10ヶ月 |
<相続財産の名義変更・解約・払出するには、以下の確認が必要です>
① | 遺言の有無の確認 |
② | 相続人の確定 |
③ | 相続財産の把握 |
④ | 遺産分割協議(遺言書がない時、遺言書に書いていない財産) |
確認には、様々な書類が必要となります。
書類が揃えば、金融資産については名義変更等の手続きができます。不動産においては、登記が必要です。
<相続税の基礎控除について>
3,000万円+600万円X法定相続人数 (2015年1月1日より)
<相続人と法定相続割合について>
法定相続人の範囲と順位です。法定割合は以下のとおりです。
相続人 法定割合.pdf (0.04MB)
<相続財産について>
相続財産には、プラスの財産とマイナスの財産があります。代表的な相続財産は以下の通りです。
プラスの財産 | マイナスの財産 |
不動産(土地・建物) 一軒家・マンション・店・農地・山 など |
借金 銀行等の借入金 |
不動産上の権利 借地権 など |
保証債務 など |
現金・預貯金・有価証券 銀行預金・株券・国債 など |
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その他 ゴルフ会員権・著作権 など |
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動産 車・宝石 など |
<遺産分割について>
遺産分割には、現金や預貯金のように分割しやすい財産もあれば、土地・建物のように分割しにくい財産もあります。
分割しにくい財産をどのように分けるのかが重要になります。
その方法として以下①②③④の方法がありますので、適宜組み合わせて利用することがポイントになります。
遺産分割が終了するまでは、相続人の共有の財産となります。
なお、相続税の申告期限までに遺産分割されないと、「小規模宅地等の評価減」「配偶者の税額権限特例」など税の控除が受けれませんので注意が必要となります。
① | 現物分割 | A⇒家 B⇒農地 C⇒ビル |
② | 代償分割 | A⇒ 家
⇒ ⇒AはBに代償金を払う ⇒ ⇒AはCに代償金を払う |
③ | 換価分割 | 家⇒現金換価にしたのち分割⇒A・B・C |
④ | 共有分割 | 家⇒A1/3・B1/3・C1/3 共有にする |
**当事務所は、遺言・相続専門としています**
相続手続きについては、お電話又はお問合せフォームよりお気軽にお問い合わせください。
<お手続の流れ>
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