業務内容:遺言・相続・その他
遺言
遺言書の作成について
遺言は、主に 自筆証書遺言・公正証書遺言 があります。
無効にならない遺言書作成の文案作成を、すべてサポート致します。
当事務所では、相続開始後、家庭裁判所の検認手続き不要でかつ、偽造や変造、破棄の恐れがない公正証書遺言をお勧めしております。
もちろん、公証人さんとの打合せ、証人の手配等、すべてサポート致します。
料金は受任前に見積額をご提示致しますので、安心して当事務所にお任せください。
では、遺言はいつ作成すればよいのでしょうか?
それは、健康な状態の今が絶好のタイミングです。
相続対策タイミング.pdf (0.06MB)
もし、遺言がなかったら、このようになります。
遺言なかったら.pdf (0.06MB)
遺言を作ることで、以下のようなことができます。
l財産を特定の相続人に相続させることができる
l相続人に配分する財産の割合を指定できる
l相続人以外の第三者に財産を渡すことができる
l相続手続きがスムーズに行え、残された家族がとても助かる
<遺言作成が必要な方ケース>
♦子供のいない夫婦
♦相続人のいないお一人様
♦ほとんどの相続財産が不動産の場合
♦内縁関係の方
♦家族関係が複雑な方
♦相続人以外の特定の方に遺贈したい場合
♦財産を相続させたくない相続人がいる場合
遺言は、大切な家族のために、争いがないうちに、円満相続の一番の近道です!
**遺言・相続の専門の当事務所へご相談ください**
あなたにとって一番の提案をいたします。