業務内容:遺言・相続・その他
遺言
自筆証書遺言
<自筆証書遺言の方式が2019年1月13日より緩和されました>
・自筆証書遺言の財産目録については自筆手書きで作成する必要がなくなりました。
※ もっとも,財産目録の各頁に署名押印をする必要があります。
○ パソコンで目録を作成・・OK
○ 通帳のコピーを添付・・OK
財産目録には署名押印をしなければならないので,偽造も防止できます。
・用紙の制限はなく、いつでも簡単に作成できます。
・相続開始後には遺言書の検認手続きが必要です。<2020年7月10日より法務局の遺言保管制度を利用したものを除く>
・偽造や変造、破棄の恐れがある点に注意が必要です。 <2020年7月10日より法務局の遺言保管制度を利用したものを除く>