業務内容:遺言・相続・その他
遺言書の作成について
遺言は、主に 自筆証書遺言・公正証書遺言 があります。
無効にならない遺言書作成の文案作成を、すべてサポート致します。
当事務所では、相続開始後、家庭裁判所の検認手続き不要でかつ、偽造や変造、破棄の恐れがない公正証書遺言をお勧めしております。
もちろん、公証人さんとの打合せ、証人の手配等、すべてサポート致します。
料金は受任前に見積額をご提示致しますので、安心して当事務所にお任せください。
では、遺言はいつ作成すればよいのでしょうか?
それは、健康な状態の今が絶好のタイミングです。
相続対策タイミング.pdf (0.06MB)
もし、遺言がなかったら、このようになります。
遺言なかったら.pdf (0.06MB)
遺言を作ることで、以下のようなことができます。
l財産を特定の相続人に相続させることができる
l相続人に配分する財産の割合を指定できる
l相続人以外の第三者に財産を渡すことができる
l相続手続きがスムーズに行え、残された家族がとても助かる
<遺言作成が必要な方ケース>
遺言は、大切な家族のために、争いがないうちに、円満相続の一番の近道です!
**遺言・相続の専門の当事務所へご相談ください**
あなたにとって一番の提案をいたします。
自筆証書遺言
<自筆証書遺言の方式が2019年1月13日より緩和されました>
・自筆証書遺言の財産目録については自筆手書きで作成する必要がなくなりました。
※ もっとも,財産目録の各頁に署名押印をする必要があります。
○ パソコンで目録を作成・・OK
○ 通帳のコピーを添付・・OK
財産目録には署名押印をしなければならないので,偽造も防止できます。
・用紙の制限はなく、いつでも簡単に作成できます。
・相続開始後には遺言書の検認手続きが必要です。<2020年7月10日より法務局の遺言保管制度を利用したものを除く>
・偽造や変造、破棄の恐れがある点に注意が必要です。 <2020年7月10日より法務局の遺言保管制度を利用したものを除く>
公正証書遺言
公正遺言証書は、遺言の中で最も優れているといえます。
なぜなら、
・専門家が関与し、作成するので無効になることがないからです。
遺言の内容に関しても、誰にどの財産をあげるといったことだけでなく、遺言が実行されるときに最も手続きがスムーズに進められるような文面を考えてもらえます。
・遺言書原本は、公証役場で保管され、偽造や変造、破棄の恐れがないため安全です。
・相続開始後には、遺言書の検認手続きは不要なので、スムーズに行えます。
・公証役場での公正証書遺言書作成費用は、別途必要となります。
・証人2人が必要となります。
・専門家に依頼すれば、公証役場とのやりとりや、必要書類の収集から文面を自分で考えたりしなくてよいため、安全で確実な遺言作成ができます。
**当事務所は、遺言・相続の専門としております**
是非お気軽にご相談ください。あなたにとって一番の提案をいたします。
遺産相続手続きについて
遺産相続手続きとは、亡くなられた方の財産を引継ぐ手続きです。
遺言書の有無、相続人、相続財産の内容により手続きが異なっています。
まず、相続が発生すると、亡くなった人(被相続人)の不動産名義の変更や預貯金の解約が必要となります。
その際、被相続人が生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本等を全て集め、法務局や銀行に提出しなければなりません。本籍地が遠隔地の場合、戸籍謄本等を集めるのは大変な作業となります。
戸籍は本籍地のある市町村が管理しており、その窓口に出向くか、郵送で請求します。1回の手続きで全て揃えばいいのですが、結婚や離婚または、転居の度に本籍地を移してる場合も多く、何度も何箇所にも請求しなければならないことが多くあります。
そこで、専門家に依頼することで、迅速丁寧かつ正確な手続きが可能となります。時間も大幅に短縮できます。
当事務所は、遺言・相続の専門としていますので、相続人の調査・戸籍の取得代行、相続財産調査、遺産分割協議書作成まで、迅速丁寧かつ正確+思いやりを持ってトータルサポート致します。更にご希望に応じて二次相続のアドバイスもさせて頂きます。
料金は受任前に見積額をご提示致しますので、安心して当事務所にお任せください。
<おおまかな相続手続きの流れ>
相続開始 | ➡ | 死亡届 | ➡ | 相続放棄 | ➡ | 準確定申告 | ➡ | 相続税の申告・納付 |
7日 | 3ヶ月 | 4ヶ月 | 10ヶ月 |
<相続財産の名義変更・解約・払出するには、以下の確認が必要です>
① | 遺言の有無の確認 |
② | 相続人の確定 |
③ | 相続財産の把握 |
④ | 遺産分割協議(遺言書がない時、遺言書に書いていない財産) |
確認には、様々な書類が必要となります。
書類が揃えば、金融資産については名義変更等の手続きができます。不動産においては、登記が必要です。
<相続税の基礎控除について>
3,000万円+600万円X法定相続人数 (2015年1月1日より)
<相続人と法定相続割合について>
法定相続人の範囲と順位です。法定割合は以下のとおりです。
相続人 法定割合.pdf (0.04MB)
<相続財産について>
相続財産には、プラスの財産とマイナスの財産があります。代表的な相続財産は以下の通りです。
プラスの財産 | マイナスの財産 |
不動産(土地・建物) 一軒家・マンション・店・農地・山 など |
借金 銀行等の借入金 |
不動産上の権利 借地権 など |
保証債務 など |
現金・預貯金・有価証券 銀行預金・株券・国債 など |
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その他 ゴルフ会員権・著作権 など |
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動産 車・宝石 など |
<遺産分割について>
遺産分割には、現金や預貯金のように分割しやすい財産もあれば、土地・建物のように分割しにくい財産もあります。
分割しにくい財産をどのように分けるのかが重要になります。
その方法として以下①②③④の方法がありますので、適宜組み合わせて利用することがポイントになります。
遺産分割が終了するまでは、相続人の共有の財産となります。
なお、相続税の申告期限までに遺産分割されないと、「小規模宅地等の評価減」「配偶者の税額権限特例」など税の控除が受けれませんので注意が必要となります。
① | 現物分割 | A⇒家 B⇒農地 C⇒ビル |
② | 代償分割 | A⇒ 家
⇒ ⇒AはBに代償金を払う ⇒ ⇒AはCに代償金を払う |
③ | 換価分割 | 家⇒現金換価にしたのち分割⇒A・B・C |
④ | 共有分割 | 家⇒A1/3・B1/3・C1/3 共有にする |
**当事務所は、遺言・相続専門としています**
相続手続きについては、お電話又はお問合せフォームよりお気軽にお問い合わせください。
<お手続の流れ>
お電話orお問合せフォームよりお申込 |
⇒ | 予約日に面談 | ⇒ | 見積額の提示 | ⇒ | お手続開始 |
相続の戸籍取得代行 *全国対応
ネットで申し込みによる、相続の戸籍の取得代行致します。
金融機関で相続手続きの際に、せっかく集めた戸籍が足りないと言われたり、有効期限が過ぎていると言われ困ったことはありませんか?
そのような時は、当事務所にお任せください。
相続に必要な戸籍の取得代行し、レターパックで全国へ発送致します。
(*実費は別途必要になります。)
改正法の施行について
改正法の規定は,以下のとおり,段階的に施行されることとされています。
○民法等の一部改正法
2019年1月13日~:①自筆証書遺言の方式を緩和する方策
2019年7月 1日~:②預貯金の払戻し制度,遺留分制度の見直し,特別の寄与等(①,③以外の規定)
2020年4月 1日~:③配偶者居住権(配偶者短期居住権を含む。)の新設等
2020年7月10日~:遺言書保管法
契約書作成
土地・建物等の賃貸借や金銭の消費賃借を行う場合は、後々の紛争予防の為に書面に残しておくことが大切です。
このような契約書の作成は当事務所へお任せください。
後々の事も考えたトラブルになりにくい契約書をお作り致します。
内容証明郵便作成
内容証明郵便は、クーリングオフや後々のトラブル防止するために有効な手段として使われています。
このような内容証明郵便の作成は当事務所にお任せください。
依頼者の意思に基づき文章作成の代理人として、法的効力が生じる書面にし作成致します。
(※法的紛争段階にある事案に係わるものは除きます。)
営業許可
<飲食店営業許可>
飲食店営業許可とは、管轄する保健所の審査を受けて得られる許認可権で、これは食品の安全性を確保するために衛生について規定した「食品衛生法」で定められています。また保健所の審査は、各都道府県の食品衛生法施行条例に基づいて行われるため、自治体によって必要な書類や手数料などが違ってきます。 食品衛生法では、飲食店は調理業に分類され、営業内容や形態によって「飲食店営業」と「喫茶店営業」の2つに区分されます。
申請手数料は、各都道府県および自治体で異なります。広島市の場合は、飲食店の場合は16,000円、喫茶店の場合は9,700円となっています。
営業の名称 | 説明 |
飲食店営業 |
一般食堂、料理店、すし屋、そば屋、旅館、仕出し屋、弁当屋、レストラン、カフェ、バー、キャバレーその他食品を調理し、又は設備を設けて客に飲食をさせる営業。 |
喫茶店営業 |
喫茶店、サロンその他設備を設けて酒類以外の飲み物又は茶菓を客に飲食させる営業。 |
保健所事前相談 | ⇒ | 営業許可申請 | ⇒ | 現地検査 | ⇒ | 営業許可書の交付 | ⇒ | 営業開始 |
カフェ・お店を始めるには、許可や届出が必要です。要件を満たさない許可や届出は受理されません。
このような時は、是非、専門家へお任せください。
食品衛生法の飲食店の営業許可申請などの開業にむけて・・・
- 書類・図面作成などの作業がわずらわしい方
- 営業開始まで時間がない方(遅くとも営業開始日の1週間前までには保健所へ申請が必要です。)
- 開業準備・営業活動などに専念したい方 など
保健所相談同席、書類作成、図面作成から届出まで、サポート致します。
料金は受任前に見積額をご提示致しますので、安心して当事務所にお任せください。
お電話でご予約の上、ご来店くださいますようお願い致します。