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帰化申請コース

帰化申請コースは、日本国籍を取得したい方におすすめのコースです

日本の国籍を取得すると、日本のパスポートを取得できます。日本のパスポートは、世界最強クラスでビザなしで、約190ヶ国渡航できます。参政権も取得できます。
 そして、日本の法律では二重国籍が認められていないため、帰化許可となった場合は、母国の国籍を喪失します。帰化申請については、書類作成にあたりプライベートな事を詳しくお伺いする必要があります。行政書士には守秘義務があります。
なお、当事務所では、女性行政書士が対応し、お伺いした内容は他人に漏れることはございませんので安心してお話しください。

帰化の7つの条件

1.住所条件(国籍法第5条第1項第1号)
帰化申請をする時まで、引き続き5年以上日本に住んでいることが必要です。

2.能力条件(国籍法第5条第1項第2号)
年齢が18歳以上であって、本国の法律によっても成人の年齢に達していることが必要です。
(2022/4/1より成年年齢が20才から18才に変更)

3.素行条件(国籍法第5条第1項第3号)
素行が善良であることが必要です。素行が善良であるかどうかは、犯罪歴の有無や態様、納税状況や社会への迷惑の有無等を総合的に考慮して、通常人を基準として、社会通念によって判断されます。

4.生計条件(国籍法第5条第1項第4号)
生活に困るようなことがなく、日本で暮らしていけることが必要です。この条件は生計を一つにする親族単位で判断されます。

5.重国籍防止条件(国籍法第5条第1項第5号)
帰化によってそれまでの国籍を喪失することが必要です。

6.憲法遵守条件(国籍法第5条第1項第6号)
日本の政府を暴力で破壊することを企てたり、主張するような者、あるいはそのような団体を結成したり、加入しているような者は帰化が許可されません。

7.日本語能力要件
日本人として生活していくために、最低限の日本語力(読み、書き、話す)を要求されます。目安としては、小学校3年生以上のレベルにあれば問題ないとされています。

※帰化するためには、7つの要件をクリアーした上で、膨大な資料を提出しなければなりません。
 その上で、これらを総合的に審査し、帰化許可が法務大臣により決定されます。

 

帰化と永住権の違い

帰化と永住権の比較です。それぞれの特徴を理解し、よく考えて検討することがとても大切です。帰化申請、永住権に関する疑問点は、当事務所までお気軽にお問い合わせ下さい。

帰化申請 永住権
 申請先  住所地を管轄する法務局  住所地を管轄する入国管理局
 根拠法  国籍法  出入国管理及び難民認定法
 日本での居住用件  5年以上  10年以上
 国籍  日本国籍取得  外国籍のまま
 日本人パスポート  取得可能  取得不可能
 就労活動の制限  なし  なし
 再入国許可  不要  必要
 退去強制  対象外  対象
 外国人登録  不要  必要
 参政権  あり  なし

 

まとめ

日本の生活が長く、将来的にも日本で暮らしていく予定がある外国人は、日本国籍が取得できる帰化申請を検討することができます。
帰化申請は他の在留資格の手続きよりも難易度が高くなる傾向があり、申請を考えている方は、専門家に相談して適切なアドバイスを受けることをおすすめします。
当事務所は、広島で実績豊富な帰化申請専門の行政書士事務所です。これまでの帰化許可率100%です。
きめこまかなサポートであなたの帰化申請を全力でサポート致します。まずはお気軽にご相談ください。

 

標準プラン
 取扱業務    料金(税抜)
 会社員(給与所得者) ¥135,000
 社長・役員(事業所得者・法人1社経営) ¥145,000
 同居家族1名追加 (兄弟姉妹・子) +¥50,000
フルサポートプラン
 取扱業務    料金(税抜)
 会社員(給与所得者) ¥185,000
 社長・役員(事業所得者・法人1社経営) ¥225,000
 同居家族1名追加 (兄弟姉妹・子) +¥60,000
チェックプラン
 取扱業務    料金(税抜)
 会社員(給与所得者) ¥70,000
 社長・役員(事業所得者・法人1社経営) ¥80,000
 同居家族1名追加 (兄弟姉妹・子) +¥30,000

 

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