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ブログ:11月のお仕事:在留ビザ・帰化等

    ブログ:11月のお仕事:在留ビザ・帰化等
    こんにちは。
    寒くなると朝起きるのがつらいですね。
    しかし、夜になるとイルミネーションがキレイです。

    (広島・平和大通りのイルミネーション)

    11月のお仕事について
    在留ビザ
    在留ビザは変更申請が多かったように思います。
    11月に予定していた在留ビザの嬉しい許可通知も届きました。
    在留ビザ:現在まで許可率100%!!
    在留ビザ更新は、自分で行い、
    在留ビザ変更は、自分ではできないので依頼する方が多いのは事実です。
    しかし、
    更新申請も、専門家に続けて依頼すると、
    在留期間3年の在留ビザが早く下りるケースが多くあります。
    本人の素行要件が重要ですが、

    自分で申請すると、許可が下りても、
    添付資料等が不十分で在留期間が1年となる事も多くあるように思います。

    帰化
    帰化申請も予定通り、嬉しい許可のお知らせがありました。
    今回は、帰化の面接から9~10か月での許可でした。
    法務局のから帰化許可の電話より当事務所からの電話が早かったようで、
    皆さん、すごく喜んで頂き、よかったです。
    帰化申請:現在まで許可率100%!!

    OK爆笑二重丸

    一人で悩まず、まずは専門家に相談するのが一番です。
    お気軽にご相談ください。

    ……………………………………………………..

    キラキラ当事務所の立地は、役所の近くにありますキラキラ
    広島出入国在留管理局:すぐ近く(徒歩2分)
    帰化申請の窓口:法務局(帰化)すぐ近く(徒歩1分)
    法務局(法定相続情報一覧図)(登記)すぐ近く(徒歩1分)
    広島県庁:すぐ近く(徒歩2分)
    ……………………………………………………

    ::::簡易帰化についてのミニ知識:::続き(その2)::音譜

    簡易帰化のケースは主に9つありますが、
    そのうちの3つについては、前回説明しましたので、
    今回は残りの6つについて説明します。

    ④日本国民の配偶者たる外国人で引き続き三年以上日本に住所又は居所を有し、かつ、現に日本に住所を有するもの

    ⑤日本国民の配偶者たる外国人で婚姻の日から三年を経過し、かつ、引き続き一年以上日本に住所を有するもの

    ※上記の④⑤のいずれかに当てはまる方は住居要件と能力要件が緩和されます。

    ⑥日本国民の子(養子を除く。)で日本に住所を有するもの

    ⑦日本国民の養子で引き続き一年以上日本に住所を有し、かつ、縁組の時本国法により未成年であつたもの

    ⑧日本の国籍を失った者(日本に帰化した後日本の国籍を失った者を除く。)で日本に住所を有するもの

    ⑨日本で生まれ、かつ、出生の時から国籍を有しない者でその時から引き続き三年以上日本に住所を有するもの

    ※上記の⑥⑦⑧⑨に当てはまる方は住居要件、能力要件、生計要件が緩和されます。

    ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

    帰化のメリットの一つキラキラ

    日本国籍を取得すると、日本のパスポートを作ることができます。
    日本のパスポートは、世界最強でノービザで193ヶ国に入国できます。
    世界で最も信頼度の高い国といえます。

      爆笑日本
    see you~グリーンハーツ

     

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