簡易帰化とは?
簡易帰化とは?
一定の条件を満たす場合、「普通帰化」よりも帰化の条件が緩和または免除されているものを「簡易帰化」といいます。
簡易帰化は、多くの在日韓国人・朝鮮人(特別永住者)の方や、日本人と結婚している外国人が当てはまります。ちなみに「簡易」という名称が使われていますが、帰化の要件のハードルが下がっているという意味であり、書類上の手続きは簡易になっているとはいえません。書類作成に関してのボリュームの多さは一般の外国人とほぼ同じかそれ以上になります。
簡易帰化の9つのケースは以下です。
住所要件の緩和
帰化申請が以下のいずれかに該当する場合、住所要件が緩和され、日本に引き続き5年以上住んでいない場合であっても帰化申請することができます。
1, 日本国民であった者の子(養子は除く)で引き続き3年以上日本に住所または居所を有するもの
2, 日本で生まれた者で引き続き3年以上日本に住所もしくは居所を有し、又はその父もしくは母(養父母を除く。)が日本で生まれたもの
※在日韓国人・朝鮮の方が多くあてはまります
3, 引き続き10年以上日本に居所を有する者。
※在日韓国人・朝鮮の方が多くあてはまります
※10年以上日本に住んでおり、1年以上の就労経験のある外国人
住所要件・能力要件ともに緩和
帰化申請が以下のいずれかにあてはまる場合、住所要件と能力要件が緩和され日本に引き続き5年以上居住しておらず、かつ18歳に達していない場合であっても帰化申請する事ができます。
4, 日本人の配偶者たる外国人で、引き続き3年以上日本に住所または居所を有し、かつ、現に日本に住所を有するもの
※日本人と結婚している外国人があてはまります。
5, 日本人の配偶者たる外国人で婚姻の日から3年を経過し、かつ引き続き1年以上日本に住所を有するもの
※日本人と結婚している外国人があてはまります。
住所要件・能力要件・生計要件の緩和
帰化申請者が以下のいずれかにあてはまる場合、住所要件・能力要件・生計要件が緩和され引き続き5年以上日本に居住しておらず、18歳に達しておらず、かつ帰化申請者自身や家族の力で生活できない場合であっても帰化申請する事が出来ます。
6, 日本国民の子(養子を除く)で日本に住所を有するもの
7, 日本国民の養子で引き続き1年以上日本に住所を有し、かつ縁組の時本国法により未成年であったもの
8, 日本の国籍を失った者(日本に帰化した後日本国籍を失った者を除く。)で日本に住所を有する者もの
9, 日本で生まれ、かつ、出生の時から国籍を有しない者で、その時から引き続き3年以上日本に住所を有するもの
国籍法(法務省HPより)
国籍法
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