ブログ:2025年2月:帰化とビザ、帰化の最近の傾向と許可後の流れ
当事務所は、帰化申請、在留ビザの申請業務を主に行っています。
2月も帰化、在留ビザ、相続、ありがたくお仕事しており、今月も無事に帰化許可がおり、新規でのご依頼もありました。
毎年恒例の確定申告もありバタバタでした。
—今回は、帰化の最近の傾向と許可後の流れについて–
まず初めに
帰化とは、その国の国籍を有しない者(外国人)からの国籍の取得を希望する旨の意思表示に対して、国家が許可を与えることによって、その国の国籍を与える制度です。 日本では、帰化の許可は、法務大臣の権限とされています(国籍法第4条)
そして、少し厳しいことを少し言いますが、
帰化申請のご依頼頂くお客様の中には、依頼すれば必ず許可されると思っていらっしゃる方がいますが、それは間違いです。
許可するのは、法務大臣だからです。
当事務所の場合、帰化専門の事務所であり、豊富な実績・経験があるからこそ、今まで100%の許可率となっています。
帰化の最近の傾向として
自分の今まで生きてきた国籍を変更し、許可後は日本国籍となり日本の法律を遵守し、生きていくのですから、在留ビザ申請等とは違うのはもちろん、審査期間も約1年程度と長く、現在は、以前より更に審査期間が長くなっております。
そして最近は、日本語要件も難しくなってきています。
日本語検定N3があれば、だいたいokですが、
小学2・3年生レベルの日本語力がないと判断されれば、帰化申請の受付さえしてもらえません。
審査官の前で、緊張して日本語が出てこなくなったり、色々ありますが・・・
日本語についてはご自分で勉強しなければ突破はできません。
日々努力しましょう。
許可後のながれとして
帰化が無事に許可されると法務局から電話で連絡がきます。
法務局へ行くと「帰化者の身分証明書」がもらえます。
そこには、帰化者の戸籍に記載するべきことが記載されています。
これを持参し役所に行くと戸籍が作成されます。
(役所によりますが1週間位したら戸籍ができます)
そして、
日本人となったと実感するのは、
自分の戸籍を見た時、
日本のパスポートを受取った時
選挙のハガキを受取った時など
更に、
日本のパスポートは、世界最強レベルで、ビザなしで入国できる国が192国あります(2024/7現在)
海外旅行の楽しみが増えますね。
当事務所は、法務局から徒歩1分であり、帰化許可された多くのお客様が「帰化者の身分証明書」を受取った後に報告に来てくれます。その時に帰化後のご案内も無料でしております。
「本当にありがとう」とニコニコ嬉しそうな顔をみせに来てくれた時が、一番うれしいです(^^)/
苦労した方は、なおさらですね・・・(^^)/
帰化申請なら、実績・経験豊富な帰化専門の行政書士あき法務事務所へお任せください。
貴方の帰化申請がスムーズに進めるように全力でサポートいたします。
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広島法務局より徒歩1分
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