ブログ:2024年10月:帰化と在留ビザ:配偶者ビザの不許可ケースについて




当事務所は、帰化申請、在留ビザの申請業務を主に行っています。
今月は、
前半は監理団体の監査、帰化(新規の受任、取掛かり中の案件の資料集め、無事に許可された方の帰化後のサポート)、在留ビザ(新規の受任、相談、無事にビザ許可)、遺言等、たくさんありました
その中で・・
今回は、在留ビザのなかで配偶者ビザについて説明
配偶者ビザとは、外国人が日本人と結婚した場合に、日本に住み続けるためのビザですが・・
残念ながら、
申請しても不許可になる場合もあります。
不許可になると、結婚はしたものの、ビザが取得できず日本で一緒に住むことが出来ない、となってしまいます。
大変ですね!!
一般的に、不許率が高くなる代表的なケースは以下です。
(注意してくださいね)
①年齢差のある結婚
②交際期間が短く結婚に至ったケース
③ネットで知り合い結婚に至ったケース
④離婚歴の多い人の結婚
⑤生計が不安定なケース
これは、外国人の増加により、審査をする入管が、偽装結婚を疑っているからです。
従って
真実の結婚であれば、審査管が納得するような申請書類を作成しなければなりません。
(コレが大変です)
審査は、一度不許可になると、再申請は、更に難しくなりますのて注意が必要です。
上記の項目に、一つでもあてはまるのであれば、初めから専門家に相談することをお勧めします。
ちなみに、当事務所は、今まで100%の許可率です。
この配偶者ビザのメリットとしては、
他の就労ビザと比べて就労制限なく働くことができます。
雇用する側にとってもよいですね。
お客様の「ありがとう」と「笑顔」をたくさんを求めて、今日も走り続けます!
💪
…………………………………………………….
帰化許可率:100%・在留ビザ許可率:100%
当事務所は多くの帰化申請・在留ビザ申請が実績があります。
お気軽にご相談ください。
当事務所は法務局から徒歩1分!
—安心・親切・丁寧・スピード対応—
女性ならではのきめ細かいサポートであなたを応援します。
…………………………………………………..
当事務所の立地は、役所からすぐ
広島法務局:徒歩1分、
広島出入国在留管理局:徒歩2分
…………………………………………………..
〜安心・親切・丁寧・スピード対応〜
女性行政書士ならではの細かやかな対応
広島・顧客満足度 No1
………………………………………………..

相談無料!ご相談ください
メールでのお問い合わせは24時間OK!